
こんにちは。バンコク駐在員の柳澤です。今週はタイの非公開会社の設立についてお話します。
非公開会社の特徴は以下の通りです。
●株式の公開募集はできない
●株式は分割で払い込む(初回25%、その後は取締役会の要請に応じて随時)
●取締役は独立して業務執行に当たるが、株主の連帯責任
●タイの商法の規定上、監査役はない
●取締役は最低1名
●日本の株式会社のように会社のすべてを代表する代表取締役の明確な規定はないが、会社の重要事項を拘束する署名権者がいる
●株主総会の議決は株主1名に対して、1票が原則
●社債は発行できない
●減資する場合は登録資本金を元の4分の1以下にすることはできない
非公開会社は設立を始めてから、約3ヶ月程で設立が完了します。現地法人設立の場合、駐在員事務所設立とは異なり認可制ではないため、一般的には必要書類が整えば設立にはそれほど時間を要しません。
ただ現地法人設立の場合には、BOIを取得するなどの場合を除き、一般的には100%外国資本での進出はできないため、パートナーとなってくれるタイ側株主を探す必要があります。
また、現地法人設立の場合、外国人事業法により、外国人がタイの地で就労するための労働許可証の取得には、原則として最低200万バーツ以上の資本金が必要となります。この他にも外国人一人につき、タイ人スタッフを四人雇わなければならない等、様々な規定があります。
ただ非公開会社の場合には駐在員事務所と異なり、営業活動を行なえる、設立手続きに時間を要しない、という点から、現在でもこの形態で進出される日系企業はまだ増え続けています。
今後もしばらくは、日系企業の非公開会社による進出は増加が見込まれます。
以上