
さて、1月~12月をタイで事業年度としている会社は、8月31日が中間申告期限となっています。ここで、中間申告について簡単に触れておきます。
タイにおける法人税の中間申告は、事業年度を6ヶ月経過した日から60日以内に、年間の推定課税所得を見積り、その半分にあたる課税所得に基づき、申告・納税します(法人設立初年度の場合は中間申告は任意となっています)。ここで注意が必要なのは、上半期の課税額ではなく、年間の推定課税額の半分という点です。ある程度予想できる会社は良いですが、そうでない会社は大変ですね。
しかも、年間の中間の推定課税所得が決算後の確定申告の実際の課税所得より25%以上下回っていると、不足税額の20%を追加徴収されることがあります。しかし、これは合理的な説明を歳入局に対し行えば、追加徴収されることは避けられますので、予め中間申告をする際にその根拠を用意しておく必要があります。また、通常は前年度の数字を根拠に計算したということであれば、十分に説明が出来ます。
前期、上半期に目を通し、今年度(将来)の利益を考えると言う点では、未来会計に繋がってきますので、これまであまり財務諸表と馴染のないという方も、これを機会に一歩踏み込んで予想してみては如何でしょうか。数字に差異が多少出ても原因は何かと考えることもできますし、ピタリと当たった時は、気持ちが良いものです。
Thailand駐在 小林 平悟