7月~「少額輸入貨物への付加価値税も課税対象の通達」を正式に発令

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「7月~「少額輸入貨物への付加価値税も課税対象の通達」を正式に発令」についてお話していこうと思います。

タイに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼
・タイに関する基礎知識

タイに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼
・タイ関連セミナー


目次

7月~「少額輸入貨物への付加価値税も課税対象の通達」を正式に発令

 

 「タイにおける少額輸入貨物への付加価値税」に関して、先日(6月下旬付け)にて、タイ財務省と関税局より、正式に「1,500THBを超えない少額輸入貨物についても付加価値税(VAT)の課税対象となる旨の告示*」がありました。

*財務省:1,500バーツ(約6,600円、1バーツ=約4.4円)を超えない物品の関税免除に関する告示

*税関:第116/2567号「1987年関税定率法第4部カテゴリー12に基づく輸入関税が免除される物品評価に関する通達

 本通達により、2024年7月5日から同年12月31日までの間、CIF(運賃保険料込み)価格が1THB~1,500THBの少額貨物について、従来対象となっていた関税については免除されますが、付加価値税(VAT)と物品税の課税対象となることが明記されることとなりました。

 実情として、タイの消費者が電子商取引(EC)プラットフォームを通じて、外国の売り手から少額商品を直接購入(少額貨物を輸入)する場合はVATが免除されるものとなっており、一方で同じ商品をタイ国内の売り手(VAT登録業者)から購入する場合にはVATが課税されるという形になっておりました。

 そのため、同じ商品でも、国内で販売している地場の中小企業から購入するとVAT分だけ高くなるため、価格競争上、不利になっているとして、今回の措置にて、上記のように国内事業者と外国事業者の公平な競争環境を整えつつも、国際貿易円滑化の原則に基づいた措置として導入することとなりました。

 本措置により、タイ歳入局(RD)の主導のもと、国内の消費者に対するあらゆる商取引から7%のVATを徴収すべく、今後全てのECプラットフォームにVAT登録を義務化する規則を策定するとしており、本通達も同規則が発効するまでの間、暫定的な措置としての発表となりました。

 

この記事に対するご質問・その他タイに関する情報へのご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

※画像クリックでお問い合わせページへ移動します

【PR】海外最新ビジネス情報サイト「Wiki Investment」


※画像クリックでWiki Investmentページへ移動します

進出予定の国、進出している国の情報収集に時間かかりませんか?

進出してビジネスを成功させるためには、

その国の知識や実情を理解しておくことが必須となってきます。

しかし、情報が溢れかえっている社会ではどれが本当に信頼できる情報なのか?が重要になります。

そんな「信頼できる情報」をまとめたサイトがあれば、どれだけ楽に情報収集ができるだろう…

その思いから作成したサイトがWiki Investmentです!!

弊社東京コンサルティンググループは海外20カ国超に拠点を有しており、

その現地駐在員が最新情報を「Wiki Investment」にまとめています。

【Wiki Investmentで何ができる?

・現地駐在員が毎週ホットな情報を更新するNews update

・現地に滞在する方からご質問頂く、
 より実務に沿った内容が記載されているQ&A集

・当社が出版している海外実務本をデータベース化したTCG書籍

などの新機能も追加しました!

 

経営者・幹部層の方におススメしたい【全ての経営者へ贈るTCGブログ】

※画像クリックで「TCGブログ」ページへ移動します

会社経営や部下のマネジメントをしていると、様々なお悩みって出てきませんか?

どうしたら、会社は良くなっていくんだろう・・・
・部下が育ってくれるにはどうしたらいいんだろう・・・

そういったお悩みをもつ経営層の皆様におススメしているブログがございます。
コンサルティングファームとして、これまで多くの企業様と関わり、
課題を解決してきたコンサルタント達による

経営課題や悩みについて解説したブログを無料公開しております。

もっと会社を良くしたい!、マネジメントについて学びたい!

そうお考えの皆様におススメのコンテンツとなりますので、ぜひご覧ください!

・「全ての経営者へ贈るTCGブログ」はこちらから


 

 

 

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
松木 祐里香


※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

タイ 障がい者の法定雇用義務について

タイにおける育児休暇・産児休暇について

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る