
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「タイ障がい者の法定雇用義務」についてお話していこうと思います。
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目次
タイ 障がい者の法定雇用義務について
先日とあるお客様からタイの障がい者の法定雇用義務の有無に関して質問を頂きました。
そこで今回は、お客様から頂いた質問とその内容を紹介させて頂きます。
Q:日本では一定の規模の企業に障がい者雇用の法定雇用義務がありますが、タイでも法的に障がい者雇用義務はありますか?
またある場合の条件や義務となることはありますか?(企業規模や法定雇用率等)
↓
A:タイ労働法上には規定はされておりませんが、 2007年の障害者エンパワーメント法の第 33 条には、障がい者雇用につき「一定の条件に該当する場合、①一定の雇用義務を果たすか、②納付金を納める義務がある」が規定されています。
タイの労働法とは別に障がい者雇用に関する規定が存在し、規定上は「従業員100 人以上の事業所の雇用主または所有者につき、障がい者1人以上の雇用を義務とされており、主に2つの条件やその義務が明記されています。
【①一定の雇用義務を果たす場合の雇用基準】
・該当機関:民間事業者および政府機関を問わず、従業員100 人以上の事業所の雇用主または所有者に適用となります。※業種も問いません。
・法定雇用率:雇用割合は、100名につき1名となります。
※雇用者/従業員が100名を超える場合は、その後雇用者数を100で割って、端数を50人となる場合にもう1 名追加で雇用する必要があります。
例:従業員が151名以上いる場合は、2名を雇用する義務が発生します。
・雇用者数/従業員者数のカウント:一企業/機関ごと
※同一機関・企業において支部または支店が存在する場合でも、その省内のすべての機関または事務所の従業員数を含めた形となります。
・雇用者の条件:原則、正社員(フルタイム)での雇用となります。
※正社員内、部署や職位(ポジション)へ規定は特段なく、あくまでも雇用者にあったポジションにて雇用することという文言になっております。
・その他(時点):毎年10月1日時点の状況(従業員数)がベース
※雇用者数の計算にておいても時点が適用されており、毎年10月1日時点の状況(従業員数)がベースとなります。
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【②納付金を納める場合】
①既定の障がい者を雇用しない場合、別途、納付金を納める必要があるという規定があります。
・納付金の計算方法
該当年度の全国一律最低賃金× 365(日)× 障害者雇用不足人数となります。
(現状年間、13万バーツぐらい(日本円で50万円相当)を障害者雇用不足人数につき納付する。)
※期限までに納付金を支払わない場合でも雇用主に対し年利7.5%の利子をペナルティーとして支払わなければならないので注意が必要となります。
現状、適用規定はあるものの、上記の規定を所管してる機関に関して、遵守しているかの確認が入る機会がないため、実際に遵守している実例はまだ多くないようです。(コンプライアンスが厳しい企業・一部機関等を除く)
また、タイにおける障害者の雇用義務は、労働省および社会開発・人間の安全保障省が所管する「障害者エンパワーメント法」 (2007年に成立。関係省令の制定を経て、11年から施行)を根拠とするもので、前身である1991年成立の「障害者リハビリテーション法」からはさらに義務内容が強化されており、今後より一層障害者雇用を推進する内容となっているため、今後上記雇用義務や条件、遵守の有無が強化される可能性があります。
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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
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