【個人所得税】Life Insurance Reliefについて

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「【個人所得税】Life Insurance Relief」についてお話していこうと思います。

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【個人所得税】Life Insurance Reliefについて

 

今回は、個人所得税において、生命保険を支払っていれば、一定額所得の控除を申請することができるLife Insurance Reliefについて紹介します。

1. Life Insurance Relief とは

一定の条件を満たす場合、以下の①、②の金額のうちいずれか低い方の額を、課税所得から控除することができます。

①SGD5,000と前暦年のCPF拠出額の差額

②保険カバレッジ額の7%か支払った保険料のうち低い方

 

但し、控除適用を受けるためには、2の条件を満たす必要があります。

2. 条件

・契約している保険会社がシンガポールに法人か支店を持っていること。

・自身*の保険に対しての保険料支払いであること

・前年度CPFの拠出額がSGD5,000未満であること (被雇用者の場合は法定CPF拠出額、自営業者の場合はMedisaveもしくは任意のCPF拠出額)

 

*婚約している男性の場合は、妻に対しての保険も対象。

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