Jobs Bankの免除要件の変更

労務

東京コンサルティングファーム、シンガポール駐在員の岩城です。

本日3月5日の国会答弁で、Jobs Bankへの掲載免除規定の変更が発表されました。

貴社にも関わる可能性がある事項のため、ご報告させて頂きます。

これまで、EP申請時には基本的にJobs Bankへの、EP申請者と同様のレベルで、

求人をする必要がありましたが、そこには免除規定もございました。

その免除規定が以下の内容です。(今回の改正にかかる箇所のみ)

1. S$12,000以上の月額給与をもらう人

2.従業員が25名以下の会社

いずれかを満たしていれば、Jobs Bankへの掲載は必要ありませんでした。

今回の改正により、

1. S$15,000以上の月額給与をもらう人

2. 従業員が9名以下の会社

となります。

企業によっては、各種手当を基本給に振り替えることでS$12,000の基本給を確保しようとしていましたが、

今回の改正によってそのハードルが上がることとなります。

本改正は本年7月1日より施行となります。

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-6632-3589

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