雇用法適用範囲の変更

労務

東京コンサルティングファーム、シンガポール駐在員の岩城です。

本日3月5日の国会答弁で、雇用法の適用範囲が変更になる可能性があると発表されました。現在具体的な内容は発表されていませんが、2019年にも変更になることも考えられます。

現在の雇用法適用対象者は基本月給S$4,500以下の方が対象です。ただ、近年の賃金上昇を鑑み、対象範囲を拡大する可能性が出てきています。また、時間外労働の対象者は現在雇用法PartⅣのみとなっており、オフィスワーカーの場合はS$2,500以下が対象となっています。

仮に雇用法全体の適用対象者が拡大された場合には、このPartⅣの対象も拡大する可能性があります。これまで時間外手当を支払う必要のなかった従業員もこれに該当する可能性がありますので、新たに内容が発表された際には皆様に情報提供させて頂ければと存じます。

まずは、仮に対象範囲が広がった場合を仮定して、時間外手当を払った場合のコスト試算等考えてみてはいかがでしょうか。

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-6632-3589

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