皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
この2016年4月よりEmployment Recordの作成保管が義務づけられるようになります。本日はその内容について紹介させて頂きます。
- 2016年4月よりEmployment Recordが必要になると聞きました。これまでシンガポールにはなかった制度かと思いますが、どのように整備を進めればいいのでしょうか。
- Employment Recordの試行により、会社は二つの書類を整備することを求められます。一つがEmployee Recordであり、もう一つがSalary Recordとなっています。
現在就業している社員については、直近2年分の記録の保管が求められ、すでに退社した社員については退職までの2年分を退職後1年間保管している必要があります。
下記、Employee RecordとSalary Recordについて確認します。
Employee Recordへの記載内容
① 住所
② NRIC/Work Pass Number(有効期限)
③ 生年月日
④ 性別
⑤ 雇用開始日
⑥ 退職日
⑦ 業務時間、休憩時間
⑧ 祝日及びその他休暇の取得日
Salary Recordは給与情報の保管となります。Payslipsの発行も同じタイミングで義務化され、Payslipsに記載する事項は下記の通りです。
① 雇用主の名前
② 従業員の氏名
③ 給与の支給日
④ 基本給
⑤ 給与計算期間
⑥ その他手当て(fixed allowances等)
⑦ その他の追加支給分(Bonus, Rest day pay, PH pay等)
⑧ 給与からの控除(CPFやNo-pay leave等)
⑨ 残業時間
⑩ 残業手当
⑪ 残業手当計算期間(⑤と異なる場合)
⑫ 純支給額
先日ご紹介させて頂きましたKETs(Key Employment Terms)と共に、これらの不整備には下記のペナルティも発生します。
・ Payslipsの未発行
・ KETsの未発行
・ Employment Recordの不保持
・ 担当官への不正確な情報提供
従業員1名につき、もしくは違反ごとにS$100-200のペナルティとなりますが、繰り返し違反を行った場合、犯罪行為(criminal offence)と看做されることとなります。
企業が取る方針としましては、まずは就業規則(Employee Handbook)と雇用契約書(Letter of Appointment)の見直し、そしてPayslipsがきちんと必要情報を含んでいるかの確認となります。
特に就業規則については、その見直し改訂が急務と言えるでしょう。
ご質問等ございましたら、お気軽に下記連絡先までご連絡ください。
【問い合わせ先】
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
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