シンガポール労災の変更について

労務

 

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

 この2016年1月より労災の補償額が変更となります。本日はその内容について紹介させて頂きます。

 

  1. 2016年1月より労災の補償額が変更になると聞きました。企業側の準備として何が必要になるのでしょうか。

 

  1. 2015年10月にWork Injury Compensation Actの改正が通達されました。これまでの補償額を増額するものであり、企業側は保険について見直しが必要となるでしょう。

 

下記、主な変更点です。

・  死亡時の補償額:S$69,000〜S$204,000(従来:S$57,000〜S$170,000)

・  永久障害:S$88,000〜S$262,000(従来:S$73,000〜S$218,000)

・  医療保障:最大S$36,000(従来:最大S$30,000)

 

適用は雇用法とは異なり、全ての従業員が対象となります。労働時に事故が怒った場合には、従業員がこれをMOMへ報告し、NOA(Notice of Assessment)が雇用主へ送られます。金額に異論がなければ、雇用主(保険会社)は21日以内にNOAに基づいた金額を支払う必要があります。

 

従来の補償額より大幅な上昇がありますので、今一度会社における保険を見直し、また従業員の安全管理体制についても見直す必要があります。

 

ご質問等ございましたら、お気軽に下記連絡先までご連絡ください。

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

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