皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「個人所得申告時に間違いやすい項目」についてお話していこうと思います。
個人所得申告時に間違いやすい項目
今回は、個人所得税の申告時の扱いにおいて、間違いが起きやすい項目についていくつか紹介していきます。
1.日本等国外からの給与(手当や賞与を含む)
原則シンガポールでは、全世界所得が申告の対象ということはなく、シンガポール源泉の所得のみがシンガポールでの申告対象となります。但し、だからといってシンガポール国外で受け取った所得は申告の対象外ということでは無いので注意が必要です。駐在員であれば、現地給与だけでなく、出向元の日本親会社からも一定額給与を受け取ることはあるかと思いますが、これはシンガポールでの就労に対する対価であり、「シンガポール源泉の所得」とみなされるため、シンガポールでの申告が必要になります。また給与等は、社会保障などを差し引きする前のグロス額(総額)で申告する必要がある点注意が必要です。
2.グループ医療保険の保険料の支払い
シンガポール法人で任意に加入しているグループの医療保険の保険料の支払いは、全従業員が対象の場合のみ課税対象外となります。一定の従業員のみ対象等であれば、対象従業員の所得に会社が支払った保険料を算入する必要があります。
3.年金・社会保険料の会社負担分
日本の場合、公的な社会保険料等が労使折半で拠出されますが、会社負担の額分については個人の所得として申告の対象となります。課税年度2024年度までは、一定の基準をクリアすれば非課税とすることができる可能性がありましたが、課税年度2025年度申告分からは、例外なく一律で、会社負担分が所得算入となります。
今回は以上となります。
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株式会社東京コンサルティングファーム シンガポール拠点 田中 勇
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