個人所得申告時に間違いやすい項目 Part2

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「個人所得申告時に間違いやすい項目 Part2」についてお話していこうと思います。

シンガポールについて知りたい方は…

シンガポールに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから
・シンガポールの基礎知識
シンガポールに関するセミナーに参加したい方は、こちらから
・シンガポール関連セミナー


個人所得申告時に間違いやすい項目 Part2

 

今回は、前回に続き個人所得申告時に間違いやすい項目をいくつか紹介していきます。

 

1.赴任直後、帰任後に受け取った賞与

シンガポールでは、その所得の源泉地を基準に申告の要否が決まります。そのため、駐在員の出向元となる日本法人から、本人の日本の口座に支払われたとしても、

それがシンガポールでの勤務の対価にあたる場合は、シンガポールでの申告の対象となります。少しわかりにくいのは、赴任直後や帰任後に受け取った賞与です。賞与は基本的には、一定の対象期間をベースに計算され支給されることが多いでしょう。

例えば、駐在員が6月1日に赴任してきたとします。7月に、1~6か月分の賞与が支給されました。この場合、6月分については、シンガポールでの勤労に紐づくため、按分して1か月分をその年の個人所得として申告する必要があります。帰任後に賞与を受け取る場合も同様です。5月末日に帰任して、7月に1~6月分の賞与を受け取る場合、5か月分は按分して、シンガポールの所得として申告する必要があります。ただ、実務上は帰任する前にタックスクリアランスを済ませなければいけないので、帰任後の賞与の支給が判明しているのであれば、見込みで計算してタックスクリアランス時に申告することになります。

 

2.交通費について

まず、手当として(毎月一定額支給しその中から従業員がやりくりする場合)支給した場合は、原則課税対象になります。払い戻しの場合は、ビジネス上のものであれば、課税の対象外となります。(例:顧客訪問のために使用したGrabタクシー代)ただ、通退勤のタクシー代の払戻しを受けた場合、残業をした場合を除いては、個人の所得としてみなされるので注意が必要です。

 

この記事に関するご質問・その他シンガポールに関する情報へのご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

※画像クリックでお問い合わせページへ移動します

【PR】海外最新ビジネス情報サイト「Wiki Investment」


※画像クリックでWiki Investmentページへ移動します

進出予定の国、進出している国の最新情報、本当に分かっていますか?

進出してビジネスを成功させるためには、その国の知識や実情を理解しておくことが
必須となってきます。

しかし、情報が溢れかえっている社会ではどれが本当に信頼できる情報なのか?
重要になる要素かと私は思います。

そんな「信頼できる情報」をまとめたサイトがあれば、どれだけ楽に情報収集ができるだろう…

その思いから作成したサイトがWiki Investmentです!!

弊社東京コンサルティンググループは海外20カ国超に展開しており、
その現地駐在員が最新情報を「Wiki Investment」にまとめています。

【Wiki Investmentで何ができる?

・現地駐在員が毎週ホットな情報を更新するNews update

・現地に滞在する方からご質問頂く、
 より実務に沿った内容が記載されているQ&A集

・当社が出版している海外実務本をデータベース化したTCG書籍

などの新機能も追加しました!

 

経営者・幹部層の方におススメしたい【全ての経営者へ贈るTCGブログ】

※画像クリックで「TCGブログ」ページへ移動します

会社経営や部下のマネジメントをしていると、様々なお悩みって出てきませんか?

どうしたら、会社は良くなっていくんだろう・・・
・部下が育ってくれるにはどうしたらいいんだろう・・・

そういったお悩みをもつ経営層の皆様におススメしているブログがございます。
コンサルティングファームとして、これまで多くの企業様と関わり、
課題を解決してきたコンサルタント達による

経営課題や悩みについて解説したブログを無料公開しております。

もっと会社を良くしたい!、マネジメントについて学びたい!

そうお考えの皆様におススメのコンテンツとなりますので、ぜひご覧ください!

・「全ての経営者へ贈るTCGブログ」はこちらから


株式会社東京コンサルティングファーム シンガポール拠点 田中 勇


※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る