皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。
本日は、フィリピンにおける最終源泉税についてお伝えしたいと思います。
まず、源泉税とは、源泉徴収税の略称であり、個人に代わって、給与や報酬などの支払いを行う者が、関係する税金を差し引いて申告、納税する制度のことです。
つまり、サービス提供者Aが、享受者Bに対して請求した金額のうち、源泉税率分の金額をBが差し引き、Aの代わりに納税する制度ということです。
フィリピンにおいては、拡大源泉税や給与源泉税がこれに当ります。
一方最終源泉税とは、フィリピンに登記した子会社が、外国の親会社へ配当やロイヤルティー、利息を支払う場合に課される税務です。
お金の支払い人Aがお金の受取人Bに対してお金を支払うのですが、Aは源泉税分の金額を差し引き、Bの代わりにフィリピンにおいて申告、納税しなければなりません。
ここで、ポイントは2つあります。
1享受人Bは、外国に登記されている会社でも、フィリピン源泉所得に対して税費用負担する義務が発生する。(申告、納税自体はしない)
2ただし、BはAから源泉徴収された配当金や利子、ロイヤルティーを受け取ったのちは、フィリピンにおいて納税義務は発生しない。(法人税や個人所得税など)
まとめると、フィリピンにおける通常の源泉税との最大の違いは、最終源泉税というシステムにおいて、所得の支払い手である源泉徴収義務者(上記のA)によって源泉徴収された所得税額が「最終的」かつ「満額」なため、 所得税の負担者(=所得の受け手、上記のB)による 申告納税を必要としないことです。
以上となります。
本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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