こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
今週のブログでは、フィリピンにおいて就労を目的とはしない長期滞在のためのビザに関してご説明いたします。
日本人の場合、商用又は観光を目的であれば、ビザなしでフィリピンに30日間まで滞在することができます。この場合、フィリピン入国の際に、①滞在期間30日以内に出国する往復航空券又は、第三国への航空券を所持していること、②パスポートの有効期限が滞在日数+6カ月以上であることが求められます。
30日以上フィリピンに滞在する場合は、あらかじめ日本で非移民ビザ(9Aビザ)を取得するか、もしくはフィリピン渡航後、移民局で非移民ビザ(9Aビザ)ステータスでの滞在延長手続きを行います。なお、この延長滞在は、最長2年間まで行なうことができます。また、初回の延長手続きは1カ月の延長手続きのみ認められ、2回目以降は、1カ月、2カ月、6カ月の中から任意で選ぶことができます。
日本でも非移民ビザを取得することは可能ですが、日本での手続きが煩雑の為、非移民ビザを取得せずに入国し、必要に応じてフィリピンで延長手続きをするのが一般的です。
ただし、6ヶ月以上滞在した場合は出国の際に、ECC(EMIGRATION CLEARANCE CERTIFICAT:出国許可証)を取得しなければなりません。取得していないと、空港の出国審査で止められてしまいますので、忘れずに取得しましょう。ECCには1カ月間と有効期限が設けられています。その為、何らかの事情で出国が延期され、ECCの有効期限が切れてしまう場合には、有効期間の延長を行いましょう。また、観光ビザでの労働・就学は法律で認められていませんので、注意が必要です。
非移民ビザ(9Aビザ)延長手続きに必要な書類は下記のとおりです。
・有効なパスポート
・証明写真(2×2)1枚
・観光ビザ延長費用
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 セブ駐在員
近石 侑基
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