フィリピンの特別永住権査証について

法務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

 

前回に引き続き、フィリピンにおける査証(ビザ)についてご説明いたします。その中でもリタイアメント用のビザである、特別永住権査証についてご説明いたします。このビザは、申請受付と運営はフィリピン退職庁(PRA/Philippine Retirement Authority)が行うため「PRA永住権」とも呼ばれます。

 

特別永住権査証(SRRV/Special Resident Retiree’s Visa)とは、35歳から取得可能であるフィリピンでの永住ビザになります。こちらは取得可能年齢の若さ(35歳)から、日本を含む多くの外国人に人気の高いビザになります。

 

申請条件は無犯罪であることに加え、フィリピン退職庁(PRA)指定の銀行に半年以上の定期預金を行う必要があり、申請時の年齢(50歳未満か以上か)やビザ取得後の預金運用の有無、年金受給者かどうかによって1万米ドルから5万米ドルと金額は異なっております。この預金額は、半年間を過ぎても使用することなく預金しておく必要があり、特別永住権ビザの解除時には全額返金されます。

 

また、預金の運用はコンドミニアムの購入など、用途がかなり制限されています。

 

特別永住権ビザの場合は、外国人就労許可証を取得することで、フィリピンでの就労も可能になります。

 

 さらに、このビザでは同伴家族として配偶者または21歳未満の子供を2名までであれば、追加預金なしで同伴させることができ、フィリピン国内での通学も可能です。同伴家族が3名以上であれば、3人目から1人につき1万5千米ドルの追加預金が必要になります。また、年間360米ドルの前払いの会費納入が義務付けられています。こちらも3人目からは1人につき年100米ドルの追加会費が必要になります。

 

 

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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東京コンサルティングファーム

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近石 侑基

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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