雇用促進のための特別ビザ

法務

 こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

 

 今回は、フィリピンでは短期滞在者及び旅行者のための観光ビザ(9Aビザ)や、就労を目的とする就労ビザ(9Gビザ)、経済特区庁管轄の従業員に対して付与される経済特区庁(PEZA)ビザ(47a(2))など様々なビザがありますが、今回のブログでは雇用促進のための特別ビザSVEG(Special VISA for Employment Generation)ビザに関してご説明いたします。

 

 SVEGビザとは、フィリピンにおける雇用促進のために、フィリピンで10名以上のフィリピン人を雇用している会社において社員の雇用、昇進、解雇等の実行を行う地位あるいは権限を有してる外国人に与えられる非移民ビザのことです。こちらのビザでは配偶者と18歳未満の未婚の子供を同伴することができます。

 

 申請が許可されると暫定特別ビザ(Probationary Special Visa)が与えられ、10カ月経過後、再度申請することにより、SVEGビザが与えられます。ただし、このビザは10人の雇用等の申請時の条件が満たされている限り有効なビザで、条件を満たすことができないと更新できないビザとなっており、他のビザと異なり年次報告の義務を有するビザとなっています。

 

SVEGビザ保有者は下記を行うことが必要になります。

 

 (1)       ACR(Alien Certificate of Registration)を取ること

 (2)       年次報告を行うこと。年次報告には下記を含みます。

  1. SECの受領印が押された最新のGIS(General Information Sheet:登記簿謄本)
  2. 会社のオフィサー、役員あるいは株主であることの秘書役の証明書
  3. Mayor’s Permit(営業許可書)
  4. 会社が労働法等の違反行為を行っていないことのDOLE(労働局)からの証明書

 

 SVEGビザを有してる限り、下記の条件を継続的に満たしている必要があります。

 

(1)       フィリピンの会社に直接かつ専用に属しており、社員の雇用、昇進、解雇等の実行を行う地位あるいは権限を有している外国人であること

(2)       フィリピンに無期限に居住する意図を有していること

(3)       フィリピン国家の安全に危害を与える者ではないこと

(4)       外国人の属する会社はフィリピンの法律に則って10名以上のフィリピン人を雇用していること

 

 また、SVEGビザを所有することによって得られる特典は、数次入国許可を与えられ、出国許可及び再入国許可のための申請料の支払いを免除され、さらに上記記載の通り、配偶者と18歳未満の未婚の子供を同伴できます。

 

 ビザを取得する際は、取得しようとしているビザの取得条件を満たしているのか、取得することにより得られる特典は何かを事前に確認して頂くことをお勧めいたします。

 

 

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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東京コンサルティングファーム

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近石 侑基

 

 

 

 

 

 

 

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