【経営者必見!】~フィリピンにおけるVATの落とし穴~

皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。

本日は、フィリピンにおけるVAT(付加価値税)についてお伝えしたいと思います。

 

VATとは、Value added Taxの略称で、日本における消費税のようなものです。

以下のリンクから、VATに関する基本的な特徴を確認できますので、併せてご閲覧頂ければと思います。

フィリピンにおけるVATについて

 

フィリピン国内において、PEZAやその他投資促進機関からのインセンティブにより免除を受けていない限り、あらゆるサービスや物品の購入に、一律12%のVATが課せられます。

ここでポイントとなるのは、①海外の企業に対する輸出取引等による売上に関しては、アウトプットVATが発生しない、②また、フィリピン国内におけるPEZA企業への売り上げにも、アウトプットVAT発生しない、ということです。

 

つまり、これらの企業はフィリピン国内において仕入をした際にインプットVATは発生するものの、売上にはアウトプットVATが発生しないため、相殺控除することが出来ません。

このような際には、VATが発生してから二年以内にBIRへ申請し、TCC(Tax Credit Certificate)と呼ばれる証書を発行してもらうことにより、インプットVATを法人税から控除することが可能となります。

 

ただし、実務上、上記のようなVAT還付申請への政府の対応は極めて遅く、実質還付はほとんどされていないのが現状でございます。

この点、是非ともご注意いただければと思います。

本日は以上となります。

 

本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch

上原陵

Tel: 9458997067

 

E-mail uehara.ryo@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

 

 

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