VAT(付加価値税)について

税務

こんにちは。フィリピン駐在員の田辺です。

フィリピンでは7月に大統領令が発布され、VAT(付加価値税:Value Added Tax)に関するTCC(税額控除証明書:Tax Credit Certification)の現金化に関する新たな動きがありました。このように最近話題のVAT還付問題に関連して、今回のブログでは基本的な知識の確認ということで、VATについて書かせて頂きます。

VATとは、フィリピン国内における付加価値を課税対象とする税金であり、以下のような特徴を有しています。

・ 物品、サービスの消費に対して課される間接税である
・ 税金の負担者は最終消費者である
・ 中間業者は税負担しないが、納税義務を負う
・ 毎月申告、納付する義務がある

日本における消費税のように、フィリピンにおいても物品の販売、役務の提供にあたって、原則として12%のVATが課税されます。

●納税義務者について。

VATの負担者は最終消費者ですが、納付義務を負うのは、年間売上高が1,500,000ペソを超えるVAT課税対象物品の販売あるいはサービスの提供を行う事業者(VAT登録事業者)、ならびに物品の輸入者であり、個人・法人を問わず納税義務が発生します。
VAT納税者はVAT登録業者としてBIR(内国歳入庁: Bureau of Internal Revenue)に登録が義務付けられています。

●VATの非課税取引について

法律上、別段の定めが無い限り、全ての物品とサービスが課税物品と課税サービスとなりますが、1997年租税改正法第109条において、以下に分類される物品とサービスについて、非課税として明記されています。

[非課税物品の例]
・未加工の状態で輸入される食用の農産物、海産物
・飼育用の家畜、食用飼鳥類
・肥料、種、苗木、小魚
・食品製造のための、魚、エビ、家畜
・食用飼鳥類用飼料

[非課税サービス]
・年間売上総額が1,500,000ペソ未満の者が提供するサービス
・旅客の国内輸送サービス
・国際海運、航空サービス
・テレビ、ラジオ放送サービス
・電気、ガス、水道の公共サービス
・フィリピンを発信国とする国際通信サービス
・金融サービス
・保険サービス
・契約農業栽培者の提供するサービス
・米、とうもろこし、砂糖の精製等のサービス
・医療サービス
・認定校と指定された私立の教育機関及び政府系教育機関の教育サービス
・雇用関係により個人が提供する役務

次回以降で、

●VATの免除
●課税標準額
●納付税額の計算
●申告、納税

について書かせて頂きます。

以上

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