【フィリピン法務】TTRA申請における留意点

法務

 

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

今週はフィリピン現地法人や支店が利益を上げた際に、親会社へ利益還流するときに申請するTTRA(日比租税条約適用申請)の留意点について、執筆致します。

 

まず利益還流の種類が複数あり、各々還流する際に最終源泉税(Final Witholding Tax)が発生します。
最終源泉税は、フィリピン現地法人(または支店)が親会社へ利益還流する金額から一定額を予め源泉した金額を送金します。

配当金、事業所得、ロイヤリティとして還流する形になりますが、それぞれ適用される源泉税率及び軽減税率も異なります。

今回はお客様の多くが検討される「配当」として還流するケースで、必要な手続きについて触れていこうかと思います。

 

貴社フィリピン法人から、日本に配当金を払う場合、以下の流れでTTRAの申請を行うことになります。

①貴社フィリピン法人が利益を上げ、配当支払い宣言をする
②TTRA申請に必要な書類を日本親会社から受領(CORTT Part1及び居住者証明書)
③書類をBIR及びRDO39に提出し、TTRA申請
④配当にかかる軽減税率の適用がBIRから承認

実務上、配当金における軽減税率は②の段階で適用され、この時に税法上の源泉税率30%から10%に軽減されます。

 

またTTRA申請をする前に日本親会社がフィリピンにてTIN(納税者識別番号)を取得している必要がありますので、ご留意下さいませ。実務上、One time TINといったものを取得して、本手続きを進めていくケースが多いかと存じます。

それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
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