こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
各国にはそれぞれ税法があり、その上位法として租税条約があります。現在フィリピンは日本を含む37カ国と租税条約を結んでいます(2012年9月末時点)。今週は日比租税条約に関連し、TTRA(Tax Treaty Relief application)についてお話させて頂きます。
ご存知の通り、日本で改めてフィリピンへの進出が見直されるようになった背景には、2008年12月に改正日比租税条約が発効されたことがあります。2009年1月1日以降に課される源泉地国課税の限度税率は大幅に軽減され、貿易の拡大や投資活動の活発化を促しました。
しかし、この租税条約が曲者で、租税条約に軽減税率が定められているから軽減税率を直ちに適用できるのか、というとフィリピンではそういうわけにはいきません。2010年8月25日に公布された租税条約の適用申請手続きを定めるBIR(内国歳入庁)RMO(Revenue Memorandum Order)72-2010によって、事前にTTRA(Tax Treaty Relief Application)という申請書を作成し、BIR(内国歳入庁)に提出しておかなければなりません。この事前申請を忘れると、税法上の基本税率にて計算された税金をBIRに納付しなければなりません。
なお、このような事前申請の不要なシンガポール、タイ、インドなどの国もありますが、フィリピンでは現在のところ必要な手続きとなっております。
弊社ではこのTTRA申請代行業務も行っておりますので、お気軽にご相談下さいませ。
本年も、何卒宜しくお願い申し上げます。
以上