こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログは、2018年に施行された税制改正(TRAIN)-Personal Income Tax-についてお話しします。
前回のブログでTRAINの概要をお話ししましたが、今回から個別税目の変更点を見ていきたいと思います。
2018年の最大の目玉は、多くの所得税納税者にとって税額削減となったPersonal Income Tax(所得税)の改正事項です。
従前は、個々の従業員や個人事業主は、一定のブランケットを基に5%~32%による累進課税方式での所得税が課税されていました。
改正後は、課税所得が250,000php以下の納税者は、所得税が免除となり、250,000phpを超える場合は、2018年度からは20%~35%・2023年度からは15%~35%までの累進課税となります。
さらに、13th month payやその他手当に対する非課税枠が82,000phpから90,000phpへと拡大されました。
下記のテーブルにて、従前のブランケット(NIRC)と2018年以降のブランケット(Train)を比較頂ければと思います。。
その他の変更点としては、総所得が3,000,000phpを超えない個人事業主や専門家には、250,000phpを超えた分に対しては累進課税に代わり、一律8%を適用をする事が可能となりました。
また、従前の所得控除の対象であった、50,000phpの基礎控除・一人当たり25,000phpの扶養控除、2,400phpの保険料控除は、撤廃されました。
以上が、Personal Income Tax(所得税)の変更点となります。
次回は、その他の減税項目となったEstate Tax(相続税)・Donor’s Tax(贈与税)・VAT(付加価値税)についてお話しします。
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今週もどうぞよろしくお願い致します。