こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログは、2018年に施行された税制改正(TRAIN)についてお話しします。
今回は、Documentary Stamp Tax(印紙税)の変更点をまとめました。
DST(印紙税)の概要ですが、借入金や株式移転といった債権債務の譲渡や販売を証明する書類や証書に対する税金となります。
当該DSTの税額は、書類や取引の性質と金額によって定まっていますが、
TRAIN施行後は、DSTに関してはほぼ全ての項目において税額が2倍となりました。
下記に実務上、頻繁に発生するDSTを記載致します
株式発行:200phpにつき1php→200phpにつき2php
株式移転:200phpにつき0.75php→200phpにつき1.5php
借入金:200phpにつき1php→200phpについ2php
賃貸契約書:2,000phpまでは一律3php、それ以降は1,000php増加する毎に1php→2,000phpまでは一律6php、それ以降は1,000php増加する毎に2php
また、DSTは課税対象書類が署名又は公証された月の翌月5日が申告納付期限となりますので、賃貸オフィスの更新の際など納付漏れがないようご注意ください。
最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
上記のようなフィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立、法務、税務、会計、労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
大橋 聖也