皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週は税額控除証明書(Tax Credit Certificate)の現金還付プロセスについて執筆いたします。
TCCとは法人所得税から相当額を控除できる証明書のことで、納税者は付加価値税(VAT)の還付申請の際にTCCによる還付か、現金による還付か、いずれかを選択することが可能です。今までは事実上、現金による還付は行われてきませんでしたがRMO No.20-2018の通達が公表され、現金還付のプロセスについてガイドラインが示されています。
通達の内容としてはTCCの現金化する申請は、原則当該TCCが発行されたBIR事務所でのみ可能とされています。しかし、以下の場合は例外として扱われ、申請場所に指定があります。
・各税務署にてTCCの還付申請をしたが、BIR本庁にて追加審査を受けて承認されたTCCはBIR本庁の調査審査課に現金化の申請を行う
・有効期限5年が到来する前に、再有効化されたTCCはBIR本庁の徴収業務部、徴収実績監視課に対して、現金化の申請を行う
また現金化の申請に際して、TCC原本コピーの提出が求められます。さらにTCC審査のプロセスにおいて未払い税金が発覚した場合、TCCから未払い税金分控除され、残額が現金化されることになります。
今週は以上となります。
次週もTCCの現金化手続きについてお伝えいたします。
それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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