皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週は、会社設立の形態における税務シリーズ第2弾となります。
今週は現地法人や支店といった事業拠点を設置した場合における税務をご説明させていただきます。
本稿は支店における税務を執筆させていただきます。
支店は日本の本店として現地でビジネスを行い、売り上げを立てることが可能です。
そしてその事業から得られる所得に対してフィリピンで法人所得税を納付しなくてはなりません。
支店は外国法人として課税され、法人税率は30%となります。
駐在員事務所の場合と同様に、支店で発生した損益については日本本店の所得と合算して、
日本にて法人税の計算がなされます。また、支店が赤字である場合は当然、納税は発生しません。
しかしフィリピンの支店で得た所得に対し、現地で納税をしている場合、日本でも支店の所得は課税対象となるため、
法人税の2重課税になります。
これを防ぐために、日本で外国税額控除という制度を用いてフィリピンでの所得を含めた日本会社の所得に対する法人所得税額からすでにフィリピンで支払った課税分を差し引くことで2重課税の調整を行います。
支店での進出をお考えの際には上記の点を留意していただければと存じます。
以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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