皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。
本日は、タックス・ヘイブン対策税制についてご紹介したいと思います。
・タックス・ヘイブンとは
一般的に租税回避地といった意味で使用されるワードでございます。母国よりも軽課税な国へ法人を設立し、事業所得にかかる法人税を意図的に少なくできることからこの名がついております。
・対策税制
例えば日本にある親会社が、シンガポールなどの軽課税国へ子会社を作りそこで事業所得を得ている場合、その子会社の一定以上の留保金に対して日本からも課税する制度のことです。
主に:
→金融、サービス等の活動から生じる所得に対して無税
→他国と実効的な情報交換を行っていない
→税制や税務執行につき透明性が欠如している
→そのサービス内容につき、実質的な活動がその国でなされることを要求されていない
こういった企業に対する制度でございます。
・タックス・ヘイブン対策税制の対象
次の二つの要件を満たす会社に対し、課税されることとなります。
1法人に所得に対して課される税がない、または租税負担割合が20%未満の国に存在する会社
2日本の居住者または内国法人に株式の50%超を保有される会社
しかし、上述したようにその国においてしっかりとした活動、経済的実体がある企業は免除対象となります。
上記以外にも複雑で細かな条件がございますが、タックス・ヘイブン対策税制のことについて少しでも伝われば幸いでございます。
フィリピン進出をお考えの方は是非弊社までご相談ください。
本日は以上となります。
このブログがフィリピンや日本、世界でご活躍される実業家の皆様の一助となれば幸いです。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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