皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週はフィリピン支店設立における、Surety bondの取得について執筆させて頂きます。
フィリピン支店の設立において、SEC(証券取引委員会)への登記手続きをする際にSurety bondの取得がSECより求められることがあります。
Surety Bondの取得が求められる条件としてはSECに日本親会社の財務諸表を提出した後、SEC担当官が財務諸表をレビューした際に負債資本倍率(Debt Equity Ratio:以下DEレシオ)が負債3:資本1の比率を越える場合、Surety bondの取得が求められる可能性がございます。
しかし、いくらこの負債3:資本1の比率に近いからといって、Surety Bondの発行がなくなるというわけではなく、あくまで「発行を求められない基準」として負債3:資本1が存在しており、SECの担当官によっては発行を求められる可能性がございます。
それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
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