【駐在員必見!】~日比社会保障協定適用申請~

労務

皆さんこんにちは。

東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。

 

本日は、日本・フィリピン間における日比社会保障協定の、とりわけ申請手続きについて詳しくお伝えさせて頂きます。

 

日比社会保障協定の概要や目的、適用条件等は、以前私から本ブログにてご紹介しておりますので、そちらも併せてご参照頂ければと思います。

↓以下のリンクから当該ブログに飛べます。↓

【駐在員必見!】~日比社会保障協定とは?二重払い回避~

 

まず、2018年8月1日以降からフィリピンへ派遣される駐在員の方は、以下の手順で手続きを進めていく必要がございます。

 

①  日本の事業所(日本での勤務先)→日本の年金事務所

適用証明書交付申請書の提出(日本年金機構よりダウンロード可能)

 

②  日本の年金事務所→日本の事業所

適用証明書の発行

 

③  日本の事業所→派遣者

適用証明書の交付

 

④  派遣者→フィリピンの勤務先

適用証明書の提出

 

⑤ フィリピンの勤務先→SSS

適用証明書の提出(必要に応じて)

 

まずは企業が年金事務所に対し、申請書を提出しなければならないというところがポイントです。

2018年8月1日以前からフィリピンに駐在しており、既にSSS、Philhealth、HDMF等社会保障機関への登録を終えている方に関しては、上記の手続きに加えて、当該機関に対し脱却手続をしなければなりません。

 

その際にも各機関より適用証明書の提出を求められることがございますので、ご留意頂ければと存います。

本日は以上です。

 

更に詳細をお求めの場合は弊社に直接お問合せ頂くか、日本年金機構にお問合せ頂くのが良いでしょう。

本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン・マニラ拠点

上原陵

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave.

Extension Cor. Metropolitan Avenue, Makati City, Philippines.

TEL: +632-869-5806,

E-mail uehara.ryo@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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