皆さん、こんにちは。
フィリピン・セブの近石です。
今週のブログでは、日本からフィリピンへ出向する場合、給与の支払いについてご説明いたします。
まず、フィリピン国内では年間180日以上滞在する場合、フィリピンにおいて「居住者」として取り扱われ、また、日本では1年以上の出国でない限り、その者は日本における居住者として税務上取り扱われます。
従って、180日以上1年未満の期間でフィリピンに滞在する場合、日本とフィリピンの両国において「居住者」としての課税(全世界所得課税)が行われ、結果として二重課税などの税務問題が発生することとなります。
また、実際の給与支給に際しては、通常、日本からフィリピンへの出向については出向先が出向者の費用を負担するのが一般的ですが、特に給与格差など、ビジネス上の合理的な理由がある場合に限り、出向元(日本)での給与負担が認められています。
ただし、あくまでも「現地で同水準の人材採用を行った場合の相当額」とされており、過大な給与負担を日本で行った場合は、日本の税務上、子会社に対する寄付金として取り扱われます。
この場合、海外子会社に対する寄付金は、全額が損金不算入になります。
給与以外の現地での出向期間の滞在費用については、現地側で負担すべき費用になりますので、仮に日本側で負担した場合は、子会社が負担すべき費用を負担したということで、上記と同様に「寄付金」として取り扱われることとなります。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 セブ駐在員
近石 侑基
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