フィリピン 営業職の方の給与に関して

労務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

 

今週は労務に関するトピックを持ってきました。

フィリピンにおける営業職の方の給与に関してです。

 

日本では営業の方であっても残業代を支払わなければならないことと法律上は定められているかと思います。(裁量労働制・みなし労働時間制等の例外を除く)

一方フィリピンではField Personnelと定義された職種に当てはまる場合、残業や休日出勤に際して発生する賃金を支払わなくてよいとされています。

この賃金制度は日本でいうところの事業場外のみなし労働時間制に近いものとなっております。

 

Field Personnelは以下のように定義されております

“Field personnel” shall refer to non-agricultural employees who regularly perform their duties away from the principal place of business or branch office of the employer and their actual hours of work in the field can not be determined with reasonable certainty.

(“Field Personnel”は、通常雇用主の事業所及び支店の外において職務を遂行する非農業従業員をいい、現場での実際の作業時間は、合理的な確実性を持って決定することはできない。)

 

つまり同じ営業職であっても、訪問先を会社から指定されていたり、営業活動を逐一報告することを義務付けられる場合、Field Personnelとして認められないケースがございます。

Field Personnelとして認められない場合、会社は従業員の残業・休日出勤に対してそれぞれ30%上乗せした賃金の支払い義務が生じます。

 

こういったケースを未然に防ぐためにも従業員の雇用形態に関して定義を明確にしておく必要があります。

それでは以上となります。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹

 

 

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