フィリピン法改正情報(Revenue Memorandum Circular No.44-2013)

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

ゴルフ好きの人からは「ゴルフ天国」などと言われるフィリピンですが、打ちっぱなし以外ゴルフをしたことがない私にとっては、マニラで青々とした芝生に触れる機会は今までございませんでした。

しかし、昨日ついに発見致しました。100メートル×100メートル程度の広さですが、MRT(フィリピン高架鉄道)のSHAW BOULEVARD駅近く、Green Field Districtという小さなショッピングモールの中庭です。フィリピンの芝生はやけに固く、座るとチクチクして痛いですが、緑の青さは日本と変わりありません。非常に癒されます。フィリピンの方々も憩いの場所として利用しているようで、木陰のベンチにはカップルやくつろぎの時間を求める人々が集まっておりました。私の子供も大はしゃぎで、素足で芝生を走り回っておりました。よろしければ、一度友達と訪れてみて下さい。フィリピンには珍しい、芝生の公園のような場所になっております。

さて、今週は、2013年5月2日のブログでお話をさせて頂いたOfficial Receipt等の更新に関するBIR規則「Revenue Regulations No.18-2012」の更新期限延長に関するBIR覚書回覧「Revenue Memorandum Circular No.44-2013」(2013年6月11日発行)について、お話させて頂きます。

先日お話させて頂いたRevenue Regulations No.18-2012の内容は、BIRにおける電子申請化システム導入を進めるため、今まで発行したOfficial ReceiptやSales Invoiceを再度登録し直しなさい、というものでした。この登録期限は2013年6月30日までとなっておりましたが、先日発行されたRevenue Memorandum Circular No.44-2013で、その登録期限が2013年8月30日までに延長されました。
参照URL

上記規則の対象は原則全ての企業であり、8月30日までにBIRにOfficial Receipt やSales Invoiceに加え、その他のCommercial Invoices(delivery receipts, order slips, debit and/or credit memo, purchase order, job order, provisional/temporary receipt, acknowledgement receipt, collection receipt, cash receipt, bill of lading, billing statement, statement of account)を登録しなければなりません。この規則を遵守しなかった場合には罰金も発生致します。

また、8月30日以降は今まで使用していた古いOfficial ReceiptやSales Invoiceは公式なものとして使用できなくなるため、非常に困ります。なぜなら、Official ReceiptやSales Invoiceが公式なものとして発行できなければ、事実上ビジネスができなくなってしまうからです。

まだ、期限まで2カ月ほどありますが、どの企業様もご対応をお忘れのないようお気を付け下さいませ。なお、上記更新業務は弊社にて対応可能でございますので、ご質問等ございましたらお気軽にこちらまでご連絡下さいませ。

今週も、どうぞ宜しくお願い致します。
以上

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