皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週はフィリピン会社にて役員報酬を増額させた場合の注意事項について記載いたします。
役員報酬(Director’s fee)はフィリピン会社の付属定款上にいつ、いくら支払うのかが記載されております。
役員としてもらうこの報酬にも税務上の注意事項があります。
以下にまとめさせて頂きましたのでご確認頂けますと幸いです。
<取締役のみの場合>
役員報酬は拡大源泉税の対象となり以下の条件で5%か10%の課税となります。
条件1.役員報酬が3Mペソを超過する場合、拡大源泉税10%が課税
条件2.役員報酬が3Mペソ以下の場合、Sworn Declarationという書類を用いることで、拡大源泉税5%の課税
条件3.役員報酬が3Mペソ以下でSworn Declarationという書類を用いない場合、拡大源泉税10%の課税
<取締役+従業員としての役員報酬の場合>
WHTC(Withholding tax on Conpensation)という、給与拡大源泉税として課税されます。こちらは受け取る報酬額にもよりますが5%~35%の累進課税方式で課税されます。
また、役員報酬の増額については基本的に会社役員の決定によるため、取締役会決議書を用いて社内承認を取るのが通常となります。
さらに会社法第30条によって、全役員報酬の年間報酬総額は前年度税引前純利益の10%までとなっているため、役員報酬の金額には留意が必要です。
今週以上となります。
それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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