こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。
Q フィリピンの固定資産税について教えて下さい。
→フィリピンでは、地方税の一種として固定資産税(Real Property Tax 通称:RPT)があります。
土地、建物、機械・設備の所有する場合は、その所在地の州や市に対し、査定額に基づいた固定資産税を納めなければなりません。
通常の企業では、固定資産取得時に評価額を自己申告し、地方自治体税務課の査定を受けます。税率は、固定資産の査定額並びに所在地によって異なりますが、地方税法にて上限税率が定められています。
なお、PEZA輸出型製造業は、登録事業に利用されている機械設備については、使用から3年間免税となり、さらに5%税制移行後は、土地を除いて固定資産税としての納税は不要です。
固定資産税の計算式は以下の通りです。
RPT = Assessed Value x 2%
Assessed Value = Fair Market Value of Asset x Assessment Level
※Fair Market Value of Assetの評価は地方政府もしくは地方政府の鑑定人が行います。
固定資産の用途・金額に応じて、Assessment Levelが設定されております。
また、納付期限は、通常は3ヶ月毎の支払いで、3月末、6月末、9月末、12月末に
3か月分の税金を支払い、遅延するとペナルティーが課されることになりますのでご注意ください。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上