皆さん、こんにちは。
株式会社東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。
今週は以前ご説明させていただきました、居住代理人に付随して変更手続きについてご説明させていただければと思います。
復習もかねてご説明いたしますと、居住代理人とは主に支店、駐在員事務所の設立の際に1人を居住代理人として指定しなくてはならず、会社のコンプライアンスなど、責任の重い書類などにサインをするといった事項が主な職務になります。
会社設立時においては、現地の弁護士事務所から弁護士を居住代理人として選定し、日本人駐在員が1年以上有効なビザを取得後に居住代理人の変更をするといったケースもございます。その際の手続き概要をご説明いたします。
居住代理人変更手続きは以下のようになります。
・弊社にて必要書類を作成し、貴社にご送付。
・居住代理人変更に関する取締役会決議書や公証委任状等に
貴社日本法人の取締役の方のサインを頂く。その他公証に必要な登記簿謄本、印鑑証明書を貴社より頂く。
・日本の公証役場で公証、フィリピン大使館で認証の取得
・フィリピンのSECにおける居住代理任変更手続き
上記手続きには2~3か月ほどかかる見込みです。
なお、上記の例は親会社が日本であることを前提にしてあります。
親会社が日本ではなく、シンガポールや香港にあるといった場合はその国にて書類の公証をしていただく必要がございます。
以上となります。
来週は駐在員事務所から支店への格上げについてご説明させていただきます。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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