合併の手続き

法務

こんにちは、
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

今週のブログでは、合併の手続きについてご説明致します。

 

合併を行う当事会社は、取締役会決議において合併計画を承認します。
合併計画には、合併条件や合併方法、定款の変更などを定めます。

なお、合併の対価については定めが無い為、金銭や存続会社の親会社の株式(三角合併)を対価とすることも考えられます。

 

その後、株主総会の特別決議において決定をします。この株主総会の決議において、合併に反対する株主は、自己の保有する株式を正当な価格で買い取ることを請求することができます。

特別決議を経た後に、合併契約を作成し締結します。
合併契約を証券取引委員会(SEC)に提出し、証券取引委員会から会社法に違反しないことについての証明書の発行を受けることで合併の効力が生じます。

 

フィリピンの会社法では、日本と同様に吸収合併及び新設合併の両方を認めており、さらに合併の効果も日本と同様です。
被合併会社の資産や負債など全ての権利義務が個別の移転契約無しに存続会社へ引き継がれるため、合併を行う際には、被合併会社の未コンプライアンス事項や財務内容についてしっかりと確認しましょう。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

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