皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。
本日は、フィリピンで駐在員事務所を設立する際の手続きについて書いていきたいと思います。
駐在員事務所は営業活動出来ないとはいえ、現地法人や支店と変わらずSECへの登録が必要です。
以下が必要申請書類一覧です。
・SEC指定の駐在員事務所設立申請用紙
・社名使用許可申請書
・取締役会決議書
・本店の直近一期の監査済財務諸表
・本店の会社定款の認証済コピー
・設立準備金入金の銀行証明書
・居住代理人の指名承諾書
・宣誓書
これらの書類に加え、SECへの登録手数料も発生します。
最低額3万USドルの設立準備金の初期送金額の0.1%、または1000ペソが登録手数料となり、更にはその額の1%に相当する額を調査手数料として納付しなければなりません。
また、その後は現地法人や支店と同じように設立後の手続きが必要となります。
気を付けなければならないのは、駐在員事務所といえど、法定監査や法人税の納付が必要となる点です。
駐在員事務所設立に要する期間は約四か月ですので、他の形態に比べ比較的短期での進出が可能です。
これら三つの形態それぞれのメリットデメリットを把握し、自社ビジネスにはどれが一番マッチしているかを考える必要がありますね。
今週は以上となります。
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どうぞよろしくお願い致します。
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Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
上原陵
E-mail uehara.ryo@tokyoconsultinggroup.com
(以上)