いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。
フィリピンでは、
労働局(DOLE)からの就労許可であるAEP(Alien Employment Permit)と、
移民局からの就労ビザである9gビザ、
そして移民局からの滞在許可であるACR-I card、
この3種類をすべて取得するのが、フィリピンで外国人が就労する場合の一般的な条件です。
今回はこの例外に関していただいたご質問をご紹介します。
Q1. AEPは、President、Treasurer、Secretaryという法人の役員であれば不要だと伺いました。本当ですか?
A1. はい、本当です。そもそもAlien Employment Permitは雇用されている証明として雇用契約書を提出し取得します。
しかし役員の場合、現地法人との雇用契約はありません。
ただし、就労するのであれば、AEPの代わりに「AEPが不要であることの証明書」として、Certificate of Exclusion(免除証明)を取得しなければなりません。
それを取得することで、移民局へ9gビザを申請できます。
ご注意いただきたいのが、この免除証明は1年間しか有効ではないため、9gビザもそれに合わせて1年間の有効期間しか与えられないということです。
そのため、通常は1~3年間のビザが付与されそのたびに更新となりますが、役員の方は1年ごとに更新しなければいけないという手間がかかります。
Q2. SRRV(特別居住退職者ビザ、通称Retirement Visa)を取得していて、就労したい場合、どうすればよいですか。
A2. その場合、AEPと、SRRVを取得していただくことになります。
さらに、前述の通りもしSRRVを取得されている方が役員の場合、AEPではなくCertificate of Exclusionを取得し、SRRVを取得する必要があります。
この場合も免除証明は1年間しか有効ではないため、1年ごとに更新する必要があります。
ご参考になれば幸いです。
【 Wiki-Investment 】
~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~
海外進出の対応国数30か国! ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!
各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp
東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください