こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
今回のブログでは、自己株式の取り扱いとその処分方法についてご説明いたします。
株式会社は会社の目的のために、自己株式(Treasury Shares)を購入または取得することが認められています。ただし、購入または取得しようとする株式に相当する額の未処分利益があることが条件とされています。
これは、自己株式の購入または取得が株主に対する払戻の性格を持っており、未処分利益を上回る会社財産の流出により会社債権者の利益を害することを防ぐためです。
自己所有の状態が続く限り、自己株式の議決権は有しません。そのため、自己株式以外の株主数及び議決権比率によって、定足数及び決議要件を判定することとなります。また、自己株式は配当の受領権も有しません。会社自身が配当の受領者になることができないためです。
自己株式は、取締役会が定めた適正な価格で処分(売却)することができます。新株の発行とは異なり取締役会決議で処分が認められている理由は、自己株式の処分は会社の資産の一種と考えられているためです。
そのため、新株の発行よりもさらに柔軟に資本構成、資金調達を行うことが可能となります。ただし、あくまでも未処分利益の範囲内での取得しか認められていないため(償還株式を除く)、利益推移や配当政策も同時に検討することが必要です。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
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