フィリピン移転価格税制に関連する新ルール発表!-Part.1

税務

こんにちは
Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

 

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】

No.106<フィリピン移転価格税制の取締り強化へ-Part.1>

 

今回から、今最もホットなフィリピン移転価格税制をテーマに記載していきます。

 

〜移転価格税制に関連する新ルールが決定!〜

 

2019年8月の「移転価格調査ガイドライン」に続き、2020年7月8日付の歳入規則(RR No. 19-2020)で、「関連当事者間の取引情報の詳細を記載する」新BIRフォーム1709の導入が発表されました。

 

当該規則は2020年7月25日より有効になっております。

 

今後は、納税者(ほぼ全ての日系フィリピン子会社)は同フォームに必要情報を記載し、

移転価格文書を含む必要書類を年次法人所得税申告書に添付し、BIR(税務署)への提出が義務付けられます。

 

従来は、移転価格文書の提出は求められておらず、非常に大きなルール変更といえます。

 

現時点で移転価格の対応が進んでない又は検討中の企業様は、弊社にご相談下さい。


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Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

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