こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。
【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】
No.70<速報!タックス・アムネスティの施行規則が公表! >
今回は、【滞納に係るタックス・アムネスティの施行規則】をご紹介します。
フィリピン日系子会社の税務コンプライアンスチェックにあたって、今年2月にドゥテルテ大統領が署名した「滞納に係るタックス・アムネスティ(Tax Amnesty on Delinquency)」を適用するかどうかを確認する必要があります。
滞留に係るタックス・アムネスティについては、施行規則であるRevenue Regulations No.4-2019が4月9日付けでMalaya Business Insight紙に掲載されました。
当該RR公表後、15日後にあたる2019年4月24日より有効となります。
よって、当該滞納に係るタックス・アムネスティを適用する企業は2019年4月24日から2020年4月24日までの1年以内の申告納付が求められます。
また、タックス・アムネスティを適用にする場合は、本税に対する一定税率を乗じた納付が求められ、滞納に伴う延滞利息などペナルティーは免除されますので、現時点で2017年以前の税務調査を受けておりFAN又はFDDAを受領している企業は、潜在的に発生している租税債務コストを試算し、適用の有無の確認されることをお勧めします。
なお、General Tax Amnestyは、ドゥテルテ大統領が拒否権を行使したため、現時点では適用されませんのでご注意下さい。
*General Tax Amnestyの概要は、過去のブログNo.58をご参照下さい。
以下に対象税目・納付金額・適用方法についてまとめましたので、ご参考下さい。
【対象税目】
法人税・付加価値税・源泉税・付加給付税などの国税一般
【対象期間】
2017年12月31日以前の事業年度
【申告納付期限】
効力発生日から1年以内(2019年4月24日~2020年4月24日)
【算定方法】
- IRR有効日時点で滞納(Delinquent account)となっているもの‐本税に対して40%
・税務調査におけるFAN(最終評価通知)が発行された後、適切な反論を行わなかったために金額が確定したものの、FANに記載される金額が支払われていない場合
・FDDA(税務調査にかかる最終決定)の発行後、BIR長官に対して再考申し立てを行ったものの否認され、その後30日以内にCTA(税務裁判所)に提訴しなかった場合 - IRR有効日時点で法廷で最終決定している税務調査‐本税に対して50%
・CTAで判決が出たが、最高裁判所に上訴しなかったケース
・最高裁判所で判決が出ているケース - 司法省(DOJ)での刑事訴訟または税法第275条に基づく脱税など係争案件‐本税に対して60%
- 源泉徴収したもののBIRへの納税を怠った源泉徴収者‐本税に対して100%
【適用方法】
ⅰ. 該当するBIRオフィスからCertificate of Delinquencies(滞納証明書)を入手する
ⅱ. 以下の2つの書類を用意し、BIRから承認を得る
・Tax Amnesty Return on Delinquencies(TAR-タックス・アムネスティ申告書 BIR Form No.2118-DA)
・Acceptance Payment Form(APF-支払フォーム BIR Form No.0621-DA)
ⅲ. BIRの承認を受けたAPFに基づき、AAB(認可代理銀行)で支払いを行う
ⅳ. 支払後、管轄のBIRにTAR、APF、その他必要な書類を提出する
ⅴ. 必要書類をBIRに提出後、15日以内にNIATCA (Notice of Issuance of Authority to Cancel Assessment)が発行される
以上、タックス・アムネスティのアップデートになります。
という事で、4月22日弊社東京オフィスにて「フィリピン税務調査セミナー」の開催します。お時間ある方は是非ご参加ください。
最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也
2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。
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