納税申告漏れや不備についての新たなシステムRPS

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「納税申告漏れや不備についての新たなシステムRPS」について
お話していこうと思います。

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【納税申告漏れや不備についての新たなシステムRPS】

フィリピンの内国歳入庁、通称BIR(Bureau of Internal Revenue)が2023年1月10日にRevenue Memorandum Circular No.7-2023、RPS(Return Processing System)アセスメントについての発表がありました。アセスメントとは、評価結果のことですがここでは納税者に対する不備通知のことを指します。

 不備の通知は主に下記3つの種類に分けられ、BIRによって「督促状」または「通知書」のような形でRPSアセスメントが送付されます。

1.納税申告書が遅れて提出されたが、罰金が支払われていない、または計算されていない

2.納税義務があるが対応する支払いがない納税申告書

3.納税申告書を提出したが一部納付のみの場合

 この「RPSアセスメント」は、納税者の申告状況をBIRのシステムに基づいて通知を出しているため、通常の税務調査とは違いその結果について、BIRに対して異議申し立てはできないと記されています。

 また、過去3年までしか遡ることができない税務調査に対して、このRPSアセスメントは期間の設定が指定されていないため、政府の税収を更に上げていくために設定したルールと捉えることもできます。

ー納税者が注意すべきこと(TCF会計士の見解)ー

・納税者は、申告および支払いの遅延を避けるために、支払期限の少なくとも3~5日前までにeFPS(BIRへ納税する際のオンラインシステム)に登録している銀行口座に十分な資金があることの確認、またはマニュアルで支払いをする場合には余裕を持って行う必要があります。

・BIRは、RPSアセスメントに異議を唱える必要はないと主張していますが、TCF会計士としては評価結果として出されたものを支払う前に、RPSアセスメントの内容が正確かどうかを検証する必要があると考えます。

・RPSアセスメントの始動により、これまではBIRからの税務調査が開始された時に過去の納税漏れや不備が発覚し、それに対する査定通知が発行されていましたが、今後は不備がある度にアセスメントとして送られてくるようになります。しかし、このシステムについてもBIR側が全ての企業の全ての不備を把握できる可能性は低いため、特に納税額が大きい企業については注意が必要といえます。

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古谷 桃可

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