フィリピン現地法人設立のための必要書類Vol.2

こんにちは、Tokyo Consulting Firmです。

今回も前回に引き続き、フィリピンにおける現地法人設立の際の必要書類について、要点をまとめて参りたいと思います。
本ページは2部目となりますので、1部をまだご覧になっていない方は前回分も併せてご覧いただけますと幸いでございます。

 

今回のブログでは、実際に設立を行うフィリピン側で、必要となってくる必要書類・情報をご紹介して参りたいと思います。

また、これらの書類への署名後、海外で使用するための正式な書類であることを証明するため、公証認証(アポスティーユ認証)手続きを行っていく必要がございます。

 

日本側で書類の準備が終わった!とご安心するのもつかの間、今度は実際にフィリピンで登記手続きを行うための必要書類・情報のご準備に加え、当事者の方にご署名をいただくフローが必要となって参ります。

 

フィリピン側でご準備が必要な書類・情報は以下の通りとなっております。

  1. フィリピン法人定款(Articles of Incorporation)
  2. フィリピン法人付属定款(By Laws)
  3. 現地事務所の賃貸契約書(※1)
  4. 現地事務所のオーナーによる占有許可書(※1)
  5. 設立のための親会社の取締役会決議書
  6. TIN番号取得のための親会社取締役会決議書(※2)
  7. TIN番号取得のための委任状(※2)
  8. 現地法人設立のための委任状(※2)
  9. 財務役の宣言供述書(TREASURER’S AFFIDAVIT)
  • (※1現地事務所に関する書類について・・・これらは、最初の必要書類準備に間に合わない場合は後からでも問題はありません。SECへの登記手続きが完了した後に必要となって参りますので、それまでにご準備をいただければ問題ございません。)
  • (※2各委任状について・・・これらは、設立業務を委託いただく場合に必要な書類となって参ります。要署名)

上記の書類一覧が必要となって参ります。

 

日本側の書類と同様、準備に時間がかかってしまうのではないかと感じる方もいらっしゃるかと存じます。

前回も記載させていただきましたが、やはり、日本側・フィリピン側の両書類の必要書類・情報のご準備が設立にあたる一番重要な部分の一つとなって参ります。

 

また、フィリピン側となりますと、どういう記載をしたらいいの?どのように署名をしたらいいの?といった疑問が出てきやすいかと思いますが、弊社でも設立のサポートとして、必要な書類のリストと、書類の作成を行い、ご進捗の管理と共に、スムーズな設立手続きが完了できるよう、サポート致しております。

輸出入や、特定のライセンスの取得をご検討される場合は、上記情報・書類以外にも必要なものがある場合もありますので予めご了承ください。

弊社は、フィリピンへの進出から、その後の会計・税務・労務・法務まですべて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。


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飯田 愛衣未
株式会社東京コンサルティングファーム

 

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