こんにちは!東京コンサルティングファームセブ支店の奥墨愛美です。
今回はフィリピンにおける個人所得税確定申告についてご紹介致します。
フィリピンで働いている駐在員の方は必要になるため、是非ご覧いただければ幸いです。
フィリピンに居住性がある場合
フィリピンに居住性がある場合、フィリピンにおいて全世界所得の申告対象となります。
居住性があると判断されるのは以下の場合となります。
・フィリピン国籍を有する個人
・年間180日以上フィリピンに滞在している
・就労ビザ(9Gビザ)等を取得している
上記に当てはまる場合、BIR Form1700という申請書を使用し、
確定申告を行う必要が生じてきます。
個人の課税対象期間は暦年(1月1日~12月31日)とされており、 申告・納付期限は、翌年の4月15日までとなります。
但し、日本からフィリピンに出張する場合、以下の3要件を満たす場合には支払われる報酬または給与に対してフィリピン側で課税がされません。
① 滞在日数基準
➡課税年度における滞在日数が183日を超えないこと
② 給与支払地基準
➡報酬または給与が日本側で支払われていること
③ 給与負担基準
➡報酬または給与がフィリピン国内におけるPE等において負担されていないこと
つまり、出張ベース等でフィリピンに来ており1年間の滞在日数が183日を超えず、フィリピンで給与も支給されていない方は課税されません。
今回は以上となります。
弊社では法人設立、その後の会計税務までワンストップでサービスを提供しております。本ブログに限らず、ご不明点ございましたらお気軽に相談下さいませ。
次週もお楽しみください!
東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)