みなさんこんにちは、本日はフィリピン投資規制における禁止分野についてお話したいと思います。
■ 禁止分野
以下の業種に該当する場合、外国投資家の参入や外国人の就業が認められていません。
1. インターネットビジネス及びレコーディングを除くマスメディア
2. 専門職
・放射線・レントゲン技師
・犯罪捜査
・弁護士
・外国人教師(高等教育を除く)
3. 払込資本金が250万USドル以下の小売業
4. 協同組合
5. 民間警備保障会社
6. 小規模鉱業
7. 群島内・領海内・排他的経済海域内の海洋資源の利用、
河川・ 湖・湾・潟での天然資源の小規模利用
8. 闘鶏場の所有、運営、経営
9. 核兵器の製造、修理、貯蔵、流通
10. 生物・化学・放射線兵器の製造、修理、貯蔵、流通
11. 爆竹その他花火製品の製造
出所:JETRO(『第11次外国投資 ネガティブリスト』より抜粋)
お読みいただきありがとうございました。
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