製造に必要な原材料や機械等の輸入、及び製造した製品を輸出する ためには輸出入ライセンスを取得する必要があります。輸出入ライセンスの取得について、PEZA企業はBIRから輸入業者証明(ICC: Importer Clearance Certificate)の取得を免除されており、NonPEZA企業より取得プロセスの点で優遇されていると言えます。ここ ではPEZA登録企業が輸出入ライセンスを取得する場合のプロセスと 必要書類を見ていきましょう。
輸出入ライセンス取得のプロセス 認可を受けている付加価値通信事業者(Value-added Service Provider)の顧客プロフィール登録システム(CPRS:Client profile registration system)上の手続
・ 必要書類の作成
・ CPRSへの書類提出、確認メールの受信
税関における手続
・ 申請料(Filing Fee)の支払い
・ 税関の証明書(Bureau of Customs Certificate)の発行
PEZAにおける手続
・ 申請書類及びAnnex A~E等の提出
・ 提出書類への承認の受領
・ 付加価値通信事業者からのパスワード受信、CPRSの有効化
輸出入ライセンス申請に必要な書類
・ E-konekあるいはInterCommerceへの登録申請書(E-konek or InterCommerce application Form)
・ BIR登録書のコピー(Copy of Certificate of Registration in BIR)
・ PEZA登録書のコピー(Copy of the PEZA Certificate)
・ PEZA指定の輸出入登録申請書(AEDS( export) and IEDS (import) Application Form of PEZA)
・ 附属添付書類A:PEZA地域マネージャーへの申請書(Annex A: Letter Request to Zone Manager)
・ 附属添付書類B:指定の申請書(Annex B: Proforma Application Letter)
・ 附属添付書類C:代理署名者の指定書(Annex C: Designation of Alternate Signatory)
・ 附属添付書類D:規制外輸出入品目リスト(Annex D: List of Unregulated Importables( for import) and Exportables for Export)
・ 附属添付書類E:輸出入品目リストの証明書(Annex E: Certification of the List if Importables (import) and Exportables(Export))
・ 輸出入品目リスト(HSコード、量、種類を記載する必要有) (List of Importable and exportable with necessary HS Code, quantity and description)