BIRに輸出入ライセンスの申請に必要なICC申請を行うためには、 EFPS(Electronic Filing and Payment System)登録が必要になり ます。以下の書類を作成し、EFPS登録可能な銀行及びBIRでEFPS登録手続を行います。
・ 登録申請書(Letter of Intent to Enroll)
・ 認証を受けた輸入者の署名と公証済の登録申請書(Signed and notarized Application Form for Accreditation of Importer)
・ BIR登録書のコピー(Copy of BIR Certificate of Registration)
・ BIR form 0605のコピー(Copy of BIR form 0605)
・ SEC登録書のコピー(Copy of SEC Registration)
・ BIRにおけるコンプライアンス違反のないことの確認書(Printed Case Monitoring System)
また、EFPS登録手続完了後は、最低2カ月以上EFPSを使用して BIRへの税務コンプライアンスを遵守する必要があります。この期間を経ないとBIRへのICC申請を行うことができません。