労働のみの請負

労務

 

お世話になっております。
東京コンサルティンググファームの藤森です。

本日はフィリピンにおける「労働力のみの請負契約」についてのお話です。

 

フィリピンでは労働者保護のための取り締まりが強化されています。
2017年「労働のみの請負契約」の禁止を徹底するための省令を定め、2018年には「労働のみの請負契約」を行っている地場大手企業や外資系企業計20社のリストを公表しています。
そして「労働のみの請負契約」を厳格に禁止する法案が成立する予定です。

 

フィリピンの労働法では、事業者が請負事業者に対して業務を請け負わせ、請負事業者がその労働者らを自ら指揮監督して当該請負にかかる業務を遂行する請負契約は正当なものとされています。
しかし請負事業者から単に労働者の派遣を受け、事業者が自ら指揮監督の下で労働させている場合は、請負事業者が自ら業務を遂行していない状態であるとして労働雇用省令にて禁止されています。
この請負事業者ではなく事業者が自ら指揮監督をとっている請負契約は「労働力のみの請負契約」と呼ばれます。

「労働力のみの請負契約」に該当するか否かの基準は下記の様になります。

・請負業者が実質的な資本または投資を持っておらず、請負業者の労働者が本人の業務に直接関連する活動を行っている。
・請負業者がその労働者を管理していない。

弊社では、フィリピンの会計・税務・労務・法務を一括でサポートしています。
法改正の対応等、お困りのことがあればお気軽にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム
藤森聡子

 

 

<参考文献>
JETRO「労働のみの請負契約を厳格に禁止する法案、年末まで再提出が遅れる可能性」
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/2c36ddd849e2fc98.html

PNA” DOLE to fine, prosecute labor-only contracting companies: Palace”
https://www.pna.gov.ph/articles/1036726

 

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