みなさんこんにちは、本日はフィリピンにおける拠点設置についてお話したいと思います。
フィリピンにおける拠点設置
会社の設立は 会社法第2部に規定されています。会社は、証券取引委員会(SEC)への登記手続を完了することにより法人格を取得します。規制を受ける法規としては、フィリピン会社法、 1991年外国投資法があります。
また、各省庁が定めている優遇措置の適用を受ける場合は、進出地域及び優遇措置を受ける機関へ投資申請を行います。代表的な機関と しては、 投資委員会(BOI)、フィリピン経済区庁( PEZA)、ムスリム・ミンダナオ自治地域投資理事会、クラーク開発公社(CDC)、ス ービック湾首都圏庁(SBMA:Subic Bay Metropolitan Authority) 等があります。これらの機関から投資許可を取得した後に、SECへ 登記申請を行います。
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