皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・セブ支店の上原です。
本日は、フィリピンにおいて企業が従業員に日当を支払った際の処理についてみていきたいと思います。
そもそも日当とはなにか、というところから見ていきますと、従業員が会社の業務遂行上必要とみなされる旅行、出張に従事するにあたり、それに対する謝礼金といった形で支払われる手当の事です。
つまり、東京から大阪、海外などに出張に行く際、○○円の手当が通常の給与に上乗せされるということになります。
さて、ここで問題になるのが、この手当が支払われた場合の所得税についてです。
事実上この従業員さんは給与が増えるので、課税所得も増えてしまいそうですが、日本においてはこの日当は非課税扱いと所得税法9条1項4号に定められています。
(妥当とみなされる範囲において)
下記条文の抜粋です。
1.次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(中略)
四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
一方で、フィリピンにおいてはこの日当は非課税所得の対象外です。
従って、従業員に日当を支払う際は、その日当で増加する個人所得税を会社で負担するか(つまり、グロスアップで支払うか)ということも検討しなくてはなりません。
または、日当という形ではなくその他の経費として計上する、ということも考えられそうですが、フィリピンにおいてはOR(オフィシャルレシート)が無ければ損金算入不可です。
従業員が与えられた金額を必ず出張に使わなければならず、かつレシート全て保管するということになるので、あまり推奨できる案ではないかと思われます。
今週は以上です。
本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。
来週もどうぞよろしくお願い致します。
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