こんにちは、
Tokyo Consulting Firmの飯田 愛衣未です。
今回は、フィリピン税務の、キャピタルゲイン課税(CGT)について要点をまとめて参りたいと思います。
【そもそもキャピタルゲイン課税(以下CGT)とは?】
ゲインというように、所得や利得に対し課税される税金となっております。
例えば、非事業用の不動産売買により収益が出た場合や、株式の売却益が出た場合など、その収益に対し課されるのが、CGTの大きな特徴となっております。
今回は、“不動産の売却”の場合におけるCGTが課税されるケースについてお話ししていきたいと思います
(株式譲渡の場合に関しては、Vol.2でご説明させていただきます)
早速、CGT課税の対象となるケースについてお話しさせていただきたいと思いますが、
まず、CGT課税の対処となる不動産の取引は、【非事業用(Ordinary assetではなく、Capital asset)】であることが前提となります。
例えば、遊休土地や建物の売却などをされた際、売却価格もしくは市場取引価格のいずれか高いほうの価格に6%の税率で課税されます。
(※下記図参照)
市場取引価格は、フィリピン国ではBIR(税務署)が算定している価格のことで、この価格と、売却額を比較したときに高い額に対し、6%の課税が課されます。
また、進行・納税期限に関しては、取引日から30日以内となっていますので、ご注意ください。
売却価格はともかく、市場取引価格については、BIRにより算定されることから、明確に算定することがですが、参考値としてどの程度の価格になるのかを予め知りたい場合には、不動産仲介業の方などへ依頼し、算定していただくことも可能です。
また、自社の所有する不動産が、事業用なのか非事業用なのかの判断について、不安が残る際には、同様に不動産仲介業の方や弊社へのご相談も有効かと思いますので、お気軽にご相談ください。
弊社は、フィリピンへの進出から、その後の会計・税務・労務・法務まですべて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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飯田 愛衣未
株式会社東京コンサルティングファーム
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