皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・セブ支店の上原です。
本日は、フィリピン現地法人から、日本の法人などの国外へ請求をする際の取り扱いについてみていきたいと思います。
大前提として、VAT(付加価値税)というものは、物やサービスが提供された「場所」によってその取扱いが変わる、という特徴を持っています。
つまり、フィリピン国外で提供されたサービスであればVATはかからないし、フィリピン国外へ輸出する品物にもVATは基本的にはかかりません。
一方で、フィリピン国内で提供されたサービスや物に関してはVATが課税される、ということになりますね。
しかし、ここで一つ落とし穴が出てきます。
国外との取引であれば基本的には絶対にVATがかからない、というわけではないのです。例外が存在します。
その落とし穴というのが、「請求時の通貨」です。
VATは外貨か否かによって発生するか否かが変化してしまうのです。
税法108条B項において、フィリピン国外法人に対するサービスであり、かつ外貨であることにより、0% Rate VATが適用されると定められております。
つまり、ペソ建ての請求書で、かつペソでの支払いを受ける場合、VATの課税対象ということになってしまうのです。
しかし、通常のフィリピン国外法人が、自国内においてペソ口座を保有していることはまずないことから、ほとんど気にかける必要はないかと思われます。
円やドルでフィリピン現地法人へ送金しても、自動的にペソに換算され振り込まれるため、あえて自国内でペソに両替し、送金することはまずないでしょう。
今週は以上です。
本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。
来週もどうぞよろしくお願い致します。
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