資産譲渡による事業取得

法務

こんにちは。
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

今週のブログでは、資産譲渡による事業の取得についてご説明致します。

 

資産譲渡の規定を利用して、以下のような疑似吸収合併が一般的に行われています。

  • 取得者の自社株式を対価として対象会社の全資産を取得者が取得
  • 対象会社を清算し、会社財産の分配を通じて対象会社が取得した取得者の株式を対象会社の株主に分配

 

これが一般的に行われるのは、このような方法を利用すれば、吸収合併に関する厳格な法令上の要件・手続きが課されないというメリットがあるからです。

ちなみに、会社財産の分配には、BIRの納税証明書の取得が必要になります。
この納税証明書の取得には、1~2年かかる可能性があることに留意する必要があります。

 

また、フィリピンではメインの事業目的とその付随する事業目的のみを認めています。

基本的に一法人一事業です。そのため、被取得企業の事業を取得企業が引き継ぐ場合には、取得事業の事業目的に追加できるのか、事前に確認することも必要になります。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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近石 侑基

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